こんにちは。
皆さんお元気でしょうか。
今回はいよいよ、「実習実施者との契約後~実習開始までの流れ Part3」、最終章です。
今回はできるだけ早く技能実習生を受け入れる為に、受入企業と組合ができることについて説明したいと思います。
長文になりますが、どうか最後までお付き合いください。
早速ですが、「実習実施者との契約後~実習開始までの流れ Part2」でご説明しました通り、
外国人技能実習生の受入が時間が掛かる理由は書類作成にあります。
ですが、実は受入企業と組合が協力をすれば、実は比較的に早く技能実習生を受入ることができます。
なぜなら、受入までの時間短縮の肝は「早い段階からの書類依頼・書類作成」にあるからです。
技能実習生の面接が終わってから初めて技能実習計画認定の書類を作成するのは遅すぎます。
三和は企業様にヒヤリングを行う際にまず確認することは、「技能実習生を早く受け入れる予定があるのか」です。理由は技能実習生の受け入れる予定があると決まっているのであれば、既に認定書類の一部を作成することができるからです!
さて、計画認定の必要書類を分類して見てみましょう。
計画認定の必要書類= 企業側で準備する書類 + 送出機関側で準備する書類 + 書類組合側で準備する書類
これが計画認定の必要書類の基本構成です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここで企業側で準備する書類を企業側での必要書類① と 企業側での必要書類② に分けます
企業側での必要書類①には企業側の基本情報を記載する必要があります。例えば…
→役員のお名前、実習場所、実習職種、登記事項証明書、経営状態に関する資料(貸借対照表等)、実習生が来日後住む寮の情報等
これらの情報は面接前からすでに決まっていることが多いので、三和では必要な企業情報をまとめ、面接前に企業側にご案内し、認定書類の入力を行っております。
企業側の必要書類②は、特定の人物に関する書類です。例えば…
会社役員の住民票、会社役員の誓約書(技能実習と関わりのない役員の皆さまはこれを記載します)、
技能実習責任者の履歴書、技能実習指導員の履歴書、生活指導員の履歴書等
これらの書類は特定の人物に関わる情報や市役所などに直接足を運んで入手する書類ですので、事前に準備する必要があります。また、会社役員の住民票などの書類は一般的に3ヶ月の有効期限を有しますので、事前に手配して損することはないと思います。
もちろん3ヶ月以内に外国人技能実習生の採用を予定していない場合は準備する必要はありません。
ですが、早く受入を行いたい企業様が多いと思いますので、
これは事前に役員の方にお願いした方がいいかと愚考します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次に送出機関での必要書類ですが、
これも送出機関側での必要書類① と 送出機関側での必要書類② に分けます。
送出機関側での必要書類①には送出機関に関する基本情報を入力するので、これは送り出し国・送出機関が決まり次第すぐに依頼・準備してもらいます。
送出機関側での必要書類②は採用予定の実習生に関する書類や採用予定の実習生のサインが必須な書類ですので、これは現地での面接後、早急に入手します。
これで、外国送出機関での必要書類も揃いました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最後に、組合で作成する書類ですが、
企業と組合の契約書以外は組合で単独作成できます、面接までには全て準備ができています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このように、必要書類を分類し、技能実習生受入の時間軸にあてはめ、段階的に書類を依頼・入手することで、面接後には必要書類が全て揃っている状態になります。
そして、必要書類の内容の最終確認のみ組合で行い、受入企業に送付、押印をお願いすることで、
面接後1週間以内には機構に書類を提出することができます。
書類提出後はあと認定が降りるのを待つだけですね!
残念ながら、現行の制度により、機構での審査時間を早めることは不可能ですが、
書類の作成時間を短縮し、迅速に認定書類を機構に提出することで、最速に技能実習生を受け入れることを可能にしているのが三和の受入メソッドです。
最後になりますが、三和は組合行動方針であるFittest, Finest, Fastestの3つのFを達成するために、常にプロセスの最適化と分析、運用を行っておりますので、安心してご用命ください。