「技能実習法」について

新技能実習制度と監査・監理体制】

2017年11月1日施行の「技能実習法」によって、大きく見直されることになりました。

一番の違いは、新たに監督機関である「外国人技能実習機構」の設置、監督制度が開始された点です。

「特定監理団体」「一般監理団体」(※下記参照)の許可申請は、監理団体が日本中どこにあっても外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。

技能実習生を受け入れる監理団体(協同組合など)はあらかじめ同機構に対して申請の上、監理団体の「許可認定」を受ける必要があります。また、実習実施者(受け入れ先企業)は届出(技能実習生計画認定申請)を提出する必要があります。同機構に技能実習生計画認定を受けた上で入国管理局に在留資格の認定を申請することになります。

【優良組合・優良企業について】

監理団体や実習実施先(受入れ企業)に対する法令遵守の要求が厳しくなった反面、
優良な実習実施者や監理団体は、4~5年目の3号技能実習生の受け入れ及び実習が可能となり、受入れ人数枠も拡大されました。

※優良企業認定申請にて認可を受けた企業に限る。

【一般監理団体】

第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができます。
「3号ロ」の在留資格を有する実習生を受け入れる(最長の実習期間が3年から5年になり、受け入れ人数も増える優良団体にのみ申請可能な枠)ためには、「一般監理事業」の許可を受ける必要があります。

【特定監理団体】

監理事業団体の認定を受けると同時に「特定監理団体」の認定を受けることになります。

第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。

【実習生の保護】

新制度では、技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、パスポートや在留カードの保管などに対する禁止規定、これに違反した場合の罰則を定めています。

技能実習生は実習実施先(受入れている企業)から何らかの不法行為があった場合、実習実施先の変更も引き続き可能になっています。

  • また、実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合に、技能実習生が通報・申告することができ、技能実習生からの相談に応じる体制を整備しました。