こんにちは!
以前外国人技能実習生を受入を行う際の大まかな流れを説明しましたが、沢山の企業を訪問する中、
企業配までの時間が長すぎると感じている企業が多いことに気づきました。
こういった状況を踏まえ、
今回はなぜ実習生を受入るのにそんなに時間を要するかについてご説明したいと思います。
まず、受入まで時間を要する理由は…
新設された外国人技能実習機構で計画認定(実習生を受け入れるための認定)が4ヶ月程必要とするからです。
実はこれだけです…ではなぜ認定にそんなに時間を要するのでしょうか?
それは…
昨年の新制度施行により、技能実習計画認定で大量な書類を準備、提出する必要があるからです。
そして、新設された機構はそれらの書類を全て確認しないといけないからです。
ちなみに、必要とする書類は……….↓
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申請する技能実習計画の対象となる技能実習生の名簿
技能実習計画認定申請書
技能実習計画
入国後講習実施予定表
実習実施予定表
実習実施予定表(1年目)
実習実施予定表(2年目)
実習実施予定表
(1年目)
実習実施予定表
(2年目)
欠格事由非該当の誓約
申請者の誓約書
申請者の誓約書
技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し
技能実習生の履歴書
次の①~③のうちいずれかの資料
①外国の所属機関による証明書(団体監理型技能実習)
②教育機関の概要書、外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、技能実習生が履修した科目について当該実施機関が証明する文書
③技能実習を行わせる理由書、訓練実施予定表、訓練実習生一覧表
技能実習計画の認定に関する取次送出機関の誓約書
技能実習のための雇用契約書の写し
雇用条件書の写し・賃金の支払についての説明
技能実習生の報酬に関する説明書
技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書
技能実習生の申告書
技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書
技能実習生の推薦状
同種業務従事経験等証明書(団体監理型技能実習)
団体監理型技能実習生と取次送出機関との間の技能実習に係る契約書の写し
前段階の技能実習計画において目標として定めた技能検定又は技能実習評価試験の合格又は一部合格を証する書類の写し
申請者の概要書
【申請者が法人の場合】
登記事項証明書
直近2事業年度の貸借対照表の写し
直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
直近2事業年度の法人税の納税証明書
役員の住民票の写し(役所から交付されるものが「住民票の写し」ですので、改めてコピーを取るのではなく、役所から交付されたものを提出してください)
【申請者が個人事業主の場合】
申請者の住民票の写し
直近2年度の納税申告書の写し
技能実習責任者の履歴書
技能実習責任者の常勤性が確認できる書類
(健康保険等の被保険者証などの写し)
技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書
(団体監理型技能実習)の写し
技能実習指導員の履歴書
技能実習指導員の常勤性が確認できる書類
(健康保険等の被保険者証などの写し)
技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書
(団体監理型技能実習)の写し
生活指導員の履歴書
生活指導員の常勤性が確認できる書類
(健康保険等の被保険者証などの写し)
生活指導員の就任承諾書及び誓約書(団体監理型技能実習)の写し
宿泊施設の適正についての確認書
徴収費用の説明書
技能実習を行わせる理由書
技能実習生の名簿
監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
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これら以外にもまだまだ必要書類があります。
そして、これらの書類は実習生一人につき一部が必要ので、実習生を10人受け入れたい場合、
10部上記の書類を作成する必要があります。
多すぎて気が遠くなりそうですよね……
また、計画認定の書類は原則、実習実施者(受入企業)が作成し、組合は書類作成のお手伝いをするものとしていますが、これらの書類を全て企業側で作成するには流石に難しいので、
現状としては、組合が企業をヒアリングし、書類作成の代行をしているところが多いと思います。
役員の住民票などは企業側が市役所に行って取得しないといけないものですので、更に時間が掛かりますね…
今回の法改正と新制度の施行は外国人実習生の保護及び外国人技能実習制度の適切な運用を基本方針としているので、必要としている書類はいわば、企業・組合・送り出しの三者がこの基本方針に従って実習を実施できる証明資料とエビデンスですね。
それでも多すぎるでしょ!
と思っている企業様が多いと思いますが、組合も実は同じ思いなのです…
次回はできるだけ早く技能実習生を受入る為に、企業側と組合側ができることについてご説明したいと思います。