外国人技能実習生  受入事業について

協同組合三和は、外国人技能実習制度を利用して、技能実習生を受け入れております。

1993年より外国人技能実習生を受け入れておりますので、20年間で培った経験やKnow-Howを是非ご活用頂けれたらと存じます。

外国人技能実習制度について

・外国人技能実習制度の歴史について

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

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半自動溶接

食品製造加工

フライス加工

2017年11月1日施行
新法律・新体制

・技能実習生の保護を重点的に改定した新法律・新体制

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。

技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

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技能実習計画(重要)

技能実習を行わせようとする者(実習実施者/受入企業)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

 

技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。

 

技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。

 

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

 

・ なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。

 

・ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

詳細はこちらよりご確認ください:https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/index.html

通常3年の技能実習を4、5年までに延長するためには?

実習実施者が第3号技能実習を行うには、

 

 

外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に

「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、

 

外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

 

 

*「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになりま

 

実習実施者(受入企業)の
優良認定・一般監理許可について

また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。

す。


*団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に

上記「優良」である必要があります。